○第1章 総則
(名称)
第1条 当クラブは、SFCジュニオール(以下、本クラブという)と称する。
(所在)
第2条 本クラブの事務局は代表の指定する場所とする。
(構成)
第3条 幼稚園児、小学生、中学生及びそれぞれの保護者、ならびに指導者で構成する。
(目的)
第4条 サッカーを通じて地域の少年、少女の心身の健全な育成を図るとともに、地域サッカーの普及に努力する。
(場所)
第5条 なでしこ小学校グラウンドまたは湘南海岸公園グラウンド、その他体育館等にて活動する。
(活動内容)
第6条
1 週1回以上のサッカー練習
2 市、県主催の各種大会等への参加
3 運営に必要な審判、指導者資格取得講習会等への参加
4 夏期合宿、その他必要と認められる活動

○第2章 会員
(会員)
第7条 本クラブの会員は幼稚園児から中学生までの児童及び学生とする。
(入会)
第8条 本クラブに入会する者は保護者の同意を得て定められた申込書を提出する。
第9条 会員の資格の取得は申込書を提出し、代表の承認を受けたものとする。
(退会)
第10条 次の事項があったとき、退会を認める。
1 代表に退会の申し出があり、受領したとき。
2 会員として相応しくない行為があったと認められ、役員会で承認したとき。
(経費)
第11条 本クラブの経費は会費及び寄付金によりまかなう(合宿経費、ユニホーム費等は別途徴収とする)。
(会費)
第12条 運営、各種活動のため、会費を徴収する。

入会金年会費
未就学児1,500円10,000円
小学生1,500円24,000円
中学生
1・2年生
2,500円60,000円
中学生
3年生
2,500円35,000円

1 兄弟(あるいは姉妹)で入会の場合、一人目は100%、二人目は70%、三人目からは50%とする。

○第3章 役員
(役員及び任務)
第13条 本クラブは次の役員をもって構成する。
・代表(1名) 本クラブを代表し、会務を総括する。
・顧問(若干名) 本クラブの相談役。各役員の補助
・副代表(若干名) 代表を補佐し、代表に事故あるときはその責務を代行する。
・事務局長(1名) グラウンド調整、連絡、その他運営上の事務処理。
・会計(2名) 本クラブの会計を処理する。
・会計監査(2名) 本クラブの会計監査。
・補佐役(若干名) 各担当コーチ及び運営の補佐。
・保護者代表(3名) 保護者の代表者(小学代表2名、中学代表1名)
(役員の任期)
第14条 本人の辞任の申し出により、役員会で承認したとき。ただし、保護者代表は2年とするが、再任は妨げない。
(役員の解任)
第15条 役員として相応しくない行為があったと認められ、役員会で承認したとき。
(三役会)
第16条 三役会は代表、副代表、事務局長により構成する。次の業務を執行する。
・本クラブの運営上必要な計画、業務の検討
・本クラブの構成員に関すること
(三役会の開催)
第17条 三役会は必要に応じて、代表が召集し開催する。審議内容により会計を召集する。
(役員会)
第18条 役員会は代表、副代表、事務局長、会計、補佐役、保護者代表により構成する。役員の2分の1以上の出席により成立とする(委任を含む)。次の業務を執行する。
1 事業の計画の立案および予算の執行。
2 その他、必要な業務の執行
(役員会の開催)
第19条 役員会は必要に応じてまたは、役員の3分の1以上の要請があったとき、代表がこれを召集し開催する。

○第4章 運営
(運営)
第20条 指導者、補佐役ならびに保護者で構成する各担当を設け運営にあたる。
・代表 本クラブの指導方針ならびに各担当の調整。
・2年生以下担当 2年生以下、幼稚園児の指導、連絡、各担当との協力。
・3・4年生担当 3・4年生の指導、連絡、各担当との協力。
・5・6年生担当 5・6年生の指導、連絡、各担当との協力。
・中学生担当 中学生の指導、連絡、各担当との協力。
・技術部会 技術調査、研究並びに講習会実施等指導に関すること。
(運営委員会)
第21条 運営委員会は、代表、副代表、事務局長、会計、代表が指名する委員で構成する。次の業務を執行する。
・運営上必要な細則の改正及び改廃
・ジュニアユース委員会、少年委員会の報告事項の周知
・各担当の予定の確認
・グラウンド、体育館等の活動場所の調整
・指導方法についてのコーチ間での調整に関すること
・各学年への協力に関すること
・その他指導方法の情報交換等
(運営委員会の開催)
第22条 月1回または必要に応じて代表が召集し開催する。
(委嘱)
第23条 サッカー技術向上のため本クラブの責任において指導者を委嘱することができる。
(その他)
第24条 本クラブ員、指導者、各担当の指導補助を行う者はスポーツ保険に加入することとする。
第25条 サッカーの練習、練習試合、公式試合等で生じた事故について可能な応急処置は行うが、保障はスポーツ保険までとし、その他は各自で責任を負うものとする。
第26条 本クラブは卒団生の親睦を図るSFCジュニオールの社会人チームを保持する。

○第5章 会計
(会計年度)
第27条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算と決算)
第28条 事業計画に基づき、役員会において予算を作成し、年度終了後に決算する。監査を経て会員に周知する。
第29条 既納の会費は、会員が退会した月まで徴収し、残金は返還する。

○第6章 付則
(規約の変更)
第30条 本規約は役員会の3分の2以上の同意が得られなければ変更することができない。
(付則)
第31条 本規約は2002年10月1日から施行する。

最新改正 2024年3月1日